当事務所についてAbout

吉中求実事務所は、特定行政書士としてキャリア20年の女性行政書士が皆様の「困った」を解決する行政書士事務所です。

  1. ごあいさつ

    クライアント様と行政機関に
    信頼されて20年

  2. 事務所のご案内

    地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅300m

よくある質問

私の会社は人手が足りずに困っています。外国人を雇えますか?

※回答準備中

経営管理責任者や専任技術者の「常勤」はどのように証明するのですか?

社会保険被保険者証等で証明します。ただし、社会保険に加入していない会社様でも、建設業許可の取得は可能です。ご相談ください

常勤として認められないケースを教えてください

  1. 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない方
  2. 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者の方
  3. 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令により専任を要するとされている方

出向社員でも、経営管理責任者や専任技術者になれますか?

出向先での常勤性が認められれば、経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます

実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なるのですが…

そのような場合でも、許可の取得が可能です。ご相談ください

資格がないと、専任技術者になれないのですか?

資格をお持ちでなくても、その他の要件を満たせば、専任技術者になることができます。ご相談ください

会社の設立手続が簡単になったのですか?

最低資本金制度が撤廃され、1円で株式会社が設立できるようになりました。さらに、払込金保管証明制度が一部廃止されましたので、設立費用が安くなります

有限会社制度が廃止されたのですか?

新会社法施行後は、有限会社を新設することはできなくなります

既存の有限会社はどうなるのですか?

特例有限会社制度により、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することができます
また、株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することもできます

宅建免許の更新を忘れてしまったのですが?

申請が免許の有効期間満了日を一日でも過ぎた場合には、如何なる事情でも更新の免許申請としては許可されません。新規の免許申請として申請し直すことになります