当事務所についてAbout

吉中求実事務所は、特定行政書士としてキャリア20年の女性行政書士が皆様の「困った」を解決する行政書士事務所です。

  1. ごあいさつ

    クライアント様と行政機関に
    信頼されて20年

  2. 事務所のご案内

    地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅300m

飲食店開業

飲食店開業

飲食店開業許可とは

飲食店や喫茶店など、食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可を受ける必要があります。

食べ物による食中毒などを防止するために、細かい施設基準が設けられています。

施設基準に満たなければ、許可を得ることができません。飲食店を開業したい方は、事前にご相談ください

許可が必要なとき

下記の飲食店を開業するときは、許可が必要です。

喫茶店・割烹・パン屋・寿司屋・麺処・そば屋・ラーメン店・寿司屋など。

上記以外であっても、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、許可が必要です

飲食店営業許可要件

飲食店営業許可を取得するには、下記の要件を満たしていることが必要です。
施設基準  都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。
食品衛生責任者  食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。

食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。

資格を持っていない場合は、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講、テストに合格しなければなりません。

食品衛生管理者
(特定の業種のみ)
 特定の業種については、食品衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。

特定の業種

全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マー ガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業

欠格要件

下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。

  1. 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
  2. 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合

許可取得期間

お申し込みから免許取得まで、1ヶ月半~2ヵ月程度かかります

ご相談は随時受付けていますので、許可取得をお考えの方は、お早めにご相談下さい