当事務所についてAbout

吉中求実事務所は、特定行政書士としてキャリア20年の女性行政書士が皆様の「困った」を解決する行政書士事務所です。

  1. ごあいさつ

    クライアント様と行政機関に
    信頼されて20年

  2. 事務所のご案内

    地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅300m

酒類販売許可申請

酒類免許の種類

免許の種類

お酒の製造業以外の免許は、大きくわけて4つあります。

① 小売免業許 ② 卸売業免許 ③ 酒類販売代理業免許 ④ 酒類販売媒介業免許

小売業免許

お酒の販売業免許を取得していない方にお酒を販売するための免許です。

小売業免許は、3つに分類されます。

a)一般酒類小売業免許、b)通信販売酒類小売業免許、c)特殊酒類小売業免許


a) 一般酒類小売業免許

一般消費者やレストラン営業者等にお酒を販売するための免許。販売できるお酒の種類(品目)に限定はありません。

b) 通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログでお酒を販売するための免許。販売できるお酒は①輸入されたお酒 ②国産の地酒に限定されます。

c) 特殊酒類小売業免許

自社の役員や従業員に対してお酒を販売するための免許

卸売業免許

お酒の販売業免許を取得している方にお酒を販売することができる免許です。

卸売業免許は、5つに分類されます。

a)全酒類卸売業免許 b)ビール卸売業免許 c)洋酒卸売業免許 d)輸出入酒類卸売業免許 e)特殊酒類卸売業免許


a)全酒類卸売業免許

全てのお酒を酒類販売業者に販売するための免許

b)ビール卸売業免許

ビールを酒類販売業者に販売することができる免許

c)洋酒酒類卸売業免許

以下のお酒を酒類販売業者に販売できる免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒

d)輸出入酒類卸売業免許

お酒を海外の酒類販売業者に輸出することができる・輸入したお酒を国内の酒類販売業者に販売できる免許

e)特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売できる免許

酒類販売代理業免許 

お酒のメーカーや販売業者のお酒の販売行為を代理することができる免許

酒類販売媒介業免許

お酒の買主と売主間の取引を媒介(仲立ち)するための免許