建設業を営む場合には、公共事業・民間事業を問わず、建設業許可を取得する必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平米未満の木造住宅の工事です。
建設業許可とは
建設業許可取得要件
1)経営業務管理責任者の設置
法人の場合
1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。
個人の場合
本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
2)各営業所に専任技術者の配置
| i) | 国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可業種の実務経験を5年以上有する者。 |
| ii) | 国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種の実務経験を3年以上有する者。 |
| iii) | 許可業種の実務経験を10年以上有する者 |
| iv) | 次の資格証明等の保有者 ・ 「施工管理技士」の合格証明書 ・ 「建築士」の免許証 ・ 「技術士」の登録証 ・ 該当する技能の「技能検定」の合格証書 |
| v) | i) からiv)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。 |
3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、建設業許可を取得できません。
4)財産的基礎または金銭的信用
次の何れかに該当しなければ、許可を取得できません。
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申請先
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は、当該都道府県の知事の許可を必要とします。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可を必要とします。
許可を受ければ、営業所の所在地に関わりなく、日本全国どこでも建設工事を行うことができます。
無許可営業
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は、当該都道府県の知事の許可を必要とします。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可を必要とします。
許可を受ければ、営業所の所在地に関わりなく、日本全国どこでも建設工事を行うことができます。
報酬
建設業許可を取得するためには、役所に次の手数料を納める必要があります。
行政書士報酬については、別途お問い合わせください。
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