宅地又は建物について、次に掲げる行為を業として行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です
1.宅地又は建物について、自ら売買又は交換することを業として行うこと
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
宅建免許が必要な場合
|
宅地又は建物について、次に掲げる行為を業として行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です
1.宅地又は建物について、自ら売買又は交換することを業として行うこと
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
宅建免許が必要な場合
|
宅地建物取引業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合
都道府県知事免許
1つの都道府県内の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合
宅地建物取引業の免許の有効期間は、次のとおりです。
有効期間:5年
更新期間:有効期間が満了する日の90日前から30日前まで
国土交通大臣免許又は都道府県知事免許免許日から3ケ月以内に、次の保証金を供託して所定の届出をする必要があります。
主たる事務所
1,000万円
従たる事務所
500万円(1店につき)
ただし、保証協会に加入したうえで弁済業務保証金分担金を支えば、上記の供託金を支払う必要がありません。ただし、、保証協会への加入金等(おおよそ200万円前後)が必要となりますので、ご注意ください。
弁済業務保証金
主たる事務所
60万円
従たる事務所
30万円(1店につき)
宅建業の免許を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
1.事業目的に宅地建物取引業を営む旨登記されていること(法人の場合のみ)
2.免許を受けようとする者が(役員、政令使用人、専任取引主任者等)欠格事由に該当しないこと
3.事業所が、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること
4.1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で、専任取引主任者を設置すること