酒税法上、酒類販売業免許が必要なケースは、次の3種類です。
1.酒類の販売業
2.酒類の販売の代理業
3.酒類の販売の媒介業
それでは、上記3つの免許を詳しく説明します。
1.酒類の販売業免許
自ら酒類を販売する際に必要な免許です。このホームページをご覧になっている方は、ほぼ全員が酒類の販売業免許を必要としていると思われます。
酒税法上、酒類とは下記の表のとおり分類されています。ここで注意すべきなのは、みりんが酒類に含まれている点です。みりんをお酒であると認識せずに販売すると、酒税法上の罰則に該当しますので、ご注意ください。
2.酒類の販売の代理業免許
酒類を販売するAさんと酒類を購入するBさんの間の取引を継続的に代理するための免許です。
3.酒類の販売業の媒介業免許
酒類を販売するAさんと酒類を購入するBさん間の取引が成立するための補助行為を行うための免許です。補助行為とは、取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等をさします。
具体例として、お酒の通信販売業者が受注の電話を秘書代行センターに委託する際、秘書代行センターには酒類媒介業免許が必要です。
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